個人事業主の開始方法・手続き
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個人事業主の開始方法・手続き
個人事業を始めるときには、【個人事業の開廃業等届出書】と【事業開始等申告書】を
必ず提出する必要があります。
また、税制上有利な扱いを受けたい場合には、【青色申告承認申請書】、【青色事業専従者給与に関する届出】を任意で提出します。
個人事業の開廃業等届出書(必須)
個人事業を開始するには【個人事業の開廃業等届出書】を必ず提出する必要があります。
提出は納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。
これはと国税(所得税・消費税等)を納税するという報告になります。
提出の方法は税務署に直接持参する方法と、郵送による方法、e-taxによる電子申請による方法があります。
提出の期限は事業開始の事実があった日から1ヶ月以内です。
事務所・店舗の所在地が納税地と異なる場合には、
その事務所・店舗の所在地の管轄である税務署にも提出する必要があります。
事業開始等申告書(必須)
個人事業を開始するには【事業開始等申告書】を必ず提出する必要があります。
提出は都道府県税事務所と市町村役場税務課の両方にそれぞれ地方自治体に提出する必要があります。
地域によって呼び方や手続きが異なる場合があり、東京都23区や神奈川の場合は一箇所に提出するだけで済みます。
これは地方税である住民税(都道府県民税・市町村民税)と事業税(都道府県の事業税)を納税するという報告になります。
提出の期限は各自治体によって異なります。
ほとんどの場合は事業開始の事実があった日から1ヶ月以内です。
東京都の場合のように15日以内と期間が短い場合もあります。
所得税の青色申告承認申請書(任意)
青色申告とは、税法上有利な適用を受けることができる方法です。
通常は白い用紙を使用する白色申告に対して、青い用紙を使用していたことに由来します。
「簡易式簿記」と「複式簿記」の2種類があり、「簡易式簿記」の場合は10万円の控除が、
「複式簿記」の場合には65万円の控除が受けられます。
青色申告の扱いを受けるには【青色申告承認申請書】を提出します。
提出は納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。
提出の期限は事業開始の事実があった日から2ヶ月以内です。
2年目以降で適用を受ける場合には、その年の3月15日が提出期限です。
提出し忘れを防止するために【個人事業の開廃業等届出】と同時に提出するといいです。
青色事業専従者給与に関する届出(任意)
【青色事業専従者給与に関する届出】とは、事業主の配偶者や親族に対する支払いを全額を経費とすることができる届出です。
白色申告では配偶者は86万円まで、その他の親族であれば50万円までしか認められません。
適用してもらうには【青色事業専従者給与に関する届出】を提出します。
提出は納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。
提出の期限は事業開始の事実があった日から2ヶ月以内です。
2年目以降で適用を受ける場合には、その年の3月15日が提出期限です。
提出し忘れを防止するために【個人事業の開廃業等届出】、【青色申告承認申請書】と同時に提出するといいです。
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